○山花委員 つまり、ユニバーサルサービスという概念そのものは、これは郵便でもありますけれども、誰でも、どこでも、あまねく、公平にということで、例えば山の上でも離島でもと。今、地理的なというお話がありました。
も、これは、年金額で見ますと、トータルで見ますと手当額を上回ってしまうので手当はゼロになってしまうわけですが、障害年金を受給する一人親につきましては就労がなかなか難しいということで非常に厳しい状況に置かれていることも踏まえて、更にこの調整方法をきめ細かくすべきといった趣旨の提言が社会保障審議会でも出されたことから、今回、併給調整の方法を見直すということにしたということで、最初の御質問でいえば、概念そのものを
その産油国共同備蓄という概念そのものがそもそもおかしいんじゃないのというのが僕が批判している点であって、安倍さんのあの外遊については、僕は基本的には評価をしております。
させていただいているので、十分にもし御用意できていないとすれば、もう根本的に違うとおっしゃるならばどこが根本的に違うのかということも一度よく整理していただきたいと思いますし、恐らく瞬間的にはシニョレッジのことを御想像になられたんじゃないかなと思って聞いていたんですけれども、ところが、東南アジアの国々やアフリカの国々で民間企業に自国の仮想通貨を委ねて発行しようとする動きも出ていて、シニョレッジの概念そのものも
したがいまして、そうしたことにならないように、覇権国とかというような概念そのもの、これは二十世紀以前の話として、二十一世紀においてはちゃんと世界市民として皆が協力していけるような体制を大臣も率先してつくっていただきたいということをお願いいたします。 一方で、アメリカが中国に対して制裁関税を行った、発動した名目といいますか理由としまして、知的財産権を侵害されたというふうに言っております。
○加藤国務大臣 国レベルのたばこフリーオリンピックという概念そのものが、済みません、今、具体的にどういう定義なのかということをちょっと私は正確に承知をしておりませんが、その前にある、一般の飲食店を喫煙可という意味においては、今回の法案においては、経過措置として、一定規模以下の飲食店においては喫煙が可能になっている、それはそのとおりであります。
○倉林明子君 通常の労働時間制という概念そのものがやっぱりおかしくなってきているんじゃないですか。原則的な働き方をしている労働者をきちんとつかもうと、そういう姿勢が全く見られないですよ。私は、そういう開き直り方というのはいかがなものかと思うんですね。間違った理解を与えるデータを労政審に出していたということなんですよ。
○川内委員 だから、ちょっと水かけ論みたいになっていますけれども、新たな地下埋設物が存在するという概念そのものが契約の変更につながり、そして大幅な値引きにつながって、もしかしたら国庫に対する重大な損害を与えているのかもしれない。
それからもう一つは、環境権、七十年前には環境という概念そのものが余りなかった。それから、この環境権が言われるようになった一九六〇年代、七〇年代から現在に達して、環境というものに対しての概念が少しずつ変わってきている。 一番根本的に違うのは、いわゆる人間、人も大きな地球環境、生態系の一部である。
鉄道はもうからないといけないという概念そのものが間違っているとは言わないけれども、世界の考え方とは違います。鉄道は赤字でけしからぬという考え方は日本特有です。例えば、フランスの鉄道は収入の中で運賃収入は二割、残りの八割は公的な支援である。もうかるのであれば、公共インフラである必要はありません。公的インフラとしての鉄道を考える必要はあるでしょうというふうにおっしゃっております。
そうすると、当然原子力規制委員会として、もう既にこの避難誘導の在り方、それから実は、これも忘れられていますけど、平成十六年に国民保護法が施行されて、これはテロに対しての避難誘導ですけれども、国民保護法が平成十六年に初めて施行されたということは、健康保険とか年金とかの国民保護はあっても、非常時に国民をどうやって保護して正しく避難誘導するかという概念そのものが実は乏しかったということです。
そういうところにとって、相続という概念そのものが生じないではないかということなんですね。ですから、証拠の云々という話とは別に私はお聞きをしているわけで、その点はやはり個人とは違うということを指摘したいと思います。 ちょっと時間の関係で法務省にお聞きしたいんですが、やはり今後問題になってくるのは、今回の法改正は一歩前進なんですけれども、今後どうなるのかという話であります。
この権力に支持されたという概念そのものが、比較的シニカルといいますか批判的な定義ではないかなというふうに感じているわけなんですけれども、つまり、教育政策が権力に支持された教育理念であるという定義に基づくと、この宗像先生の定義では、教育行政というのは、権力の機関が教育政策を現実化することである、そういう定義である。
だけれども、これ、存立危機なのに他国の要請がなければ認定できない、そういう存立危機というのは、そもそも概念そのものが自己矛盾なんじゃないですか。これは壮大な論理矛盾の上に、私、この存立危機事態だというこの概念ができ上がっているんだというふうに思いますけど、じゃ、法文の方で伺います。
しかし、国際法上の集団的自衛権の概念そのものということでいえば、やはり密接な関係にある他国というのが、密接な関係にあるとどの教科書を見ても出ていないわけですから、そこを改めていくべきなんじゃないんですか。そうじゃないと、適法な後方支援になるのかどうか、適法な集団的自衛権をしているから後方支援ができるという判断になるわけですが、その判断はあくまで世界標準の国際法上の概念で行うんじゃないでしょうか。
そういう点でいうと、社会福祉法人は、社会福祉事業を行うための報酬単価なり公定価格なりを得て、それを本体の事業のために使っているわけですから、当然、その残額なるものは、先ほども言いましたが、将来の社会福祉事業であったり、利用者さんのために、労働者の処遇のために使うのが本旨であって、社会福祉充実残額という概念そのものが私はおかしいというふうに思っております。
なぜこういう議論が出てくるかというと、やはり重要影響事態、その概念そのものが非常に曖昧、我が国の平和と安定に重要な影響を及ぼすというのはかなり幅広い概念だということだと思います。 従来の周辺事態法にも同じような定義がありましたが、周辺事態法は一応周辺事態。あの法律をつくったときに我々の念頭にあったのは朝鮮半島有事、そのことを念頭に置いて法律をつくった。
この課題について、個別的自衛権、集団的自衛権という概念そのものが直ちにその基準になるわけではないわけです。これまでの政府解釈の中で、個別的自衛権、集団的自衛権という観念を分けて、個別的自衛権の場合のみ憲法九条のもとで自衛の措置が許されるんだと言ってきたんですが、直ちにそこに結びつくわけじゃない。
そうすると、結局、存立危機事態なる概念そのものがやはり非常に、そういう概念を立てていくこと自体に無理があるんじゃないか。むしろ安保条約を改定して憲法を変えて集団的自衛権を使うんですという話の方がまだ議論がかみ合ってわかりやすいのだけれども、そこを何とかかみ合わせようとしている。